顧問契約申込フォーム
FUJITA税理士法人の顧問契約申込フォームです。
以下の規約をご確認のうえ、お申し込みください。
第1条(業務の範囲)
甲の所得税及び消費税の税務代理、税務相談、税務書類の作成業務並びに記帳代行業務。また、必要に応じて税務調査の立会いを行う。
第2条
第1条に掲げる業務以外の業務については、別途協議するものとする。
第3条(報酬)
甲は、顧問報酬として月額顧問料25,000円(法人の場合30,000円)(消費税課税事業者は2,000円/月追加、消費税本則課税の場合はさらに4,000円/月追加、2店舗目以降、1店舗ごとに9,000円/月追加)乙に支払う。
- 月額顧問料には以下を含むものとする。
記帳代行料、月次試算表報告料、償却資産税申告書の作成料、決算書・税務申告書作成料、年末調整(退職者の源泉徴収票作成も含め5名まで)、法定調書・給与支払報告書の作成料、WEB面談、メール・電話・LINEによる税務相談料。 - 甲は、遡及処理料として別途定める額を乙に支払う。
- 別途元帳を打ち出す場合には、1枚につき20円を乙に支払う。
- 税務調査の立会いを行う場合には、1日当たり60,000円を乙に支払う。
- 開業・創業融資に伴う事業計画作成料は融資実行額の1.5%(最低金額50,000円)とする。
- 上記報酬料金には、それぞれ消費税が加算される。
- 前各号の支払は以下の方法による。
- (第一項)当月役務提供分(前月分監査)を当月5日までに乙が指定する口座振替サービスにて支払う。
- (第三〜六項)その都度乙が指定する口座振替サービスにて支払う。
- 上記報酬の額は第7条に係わらず改訂することができる。
第4条
第2条の業務にかかる報酬は乙の請求後一ヶ月以内に支払う。
第5条
甲が前二条に定める報酬の支払いを怠った場合、乙は、甲に対し、各報酬の支払期日の翌日から支払済みに至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を請求することができる。
第6条
甲が第3条及び第4条に定める報酬の支払いを二ヶ月以上怠った場合、乙は、支払いが完了するまで業務提供を停止することができる。
第7条(期間)
本契約の契約期間は、顧問契約の始期から一年とする。
第8条
前条に定める契約期間が満了した場合であっても、契約終了の三ヶ月前までに甲又は乙のいずれかから解約の意思表示のない限り、本契約は同一条件で更新されるものとする。
第9条
- 契約期間中に本契約を解約する場合には、その三ヶ月前までに、相手方に対して解約の申入れをしなければならない。ただし、本契約締結日から一年が経過するまでは、本項に基づく中途解約はできないものとする。
- 前項にかかわらず、甲は乙に対して違約金として一年を経過するまでの報酬を支払うことで中途解約できるものとする。
- 甲が、本契約第10条に定める情報及び資料の提供を怠り、又は遅滞したときは、乙は本契約を直ちに解除することができる。
第10条(資料等の提供及び説明)
- 本契約の開始に当たって、甲は決算書・申告書その他必要書類を乙に提出するものとする。
- 甲はその他委任業務の遂行に必要な書類・記録その他の資料(以下、「資料等」という)をその責任と費用負担において乙に提供し、説明をしなければならない。
- 資料等の提供が乙の正確な業務遂行に要する期間を経過した後になされた場合、又は資料等の提供や甲の説明に不足若しくは誤りがある場合には、それによって生じた不利益は甲において負担する。
- 甲は、本契約における乙の役務提供が、甲による情報及び資料の提供が毎月遅滞なく行われることで成立することを理解し、当月分を翌月20日までに提供することとする。
- 甲が本条に定める情報及び資料の提供を怠り、又は遅滞したときは、乙は、甲から当該情報又は資料が提供されるまで、役務提供に着手せず又はその提供を中止することができる。
- 甲は、前号の情報及び資料の提供が2ヵ月連続で遅滞したときは、遅延処理料として20,000円(税別)を乙に支払うこととする。
- 乙は、業務上知り得た甲の秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。
第11条(処理方法の説明及び選択)
- 乙は、甲の委託業務の遂行に当たり、とるべき処理の方法が複数存在し、いずれかの方法を選択する必要があるとき、並びに相対的な判断を行う必要があるときは甲に説明し、承諾を得なければならない。
- 甲が前項の乙の説明を受け承諾したときは、当該項目につき後に生じる不利益について乙はその責任を負わない。
第12条(非経常的取引の報告)
- 甲は、建物の建築、設備の購入、その他経常的に発生する取引以外の資産の取得等の取引を行う場合には、消費税の納税に多大な影響が発生する場合があるので、乙において正確な業務遂行が行えるよう、予め計画段階で速やかに乙に相談し、かつ、取引後は遅滞無くその事実を報告しなければならない。
- 甲が前項の義務を怠ったことにより生じる不利益は、甲において負担し、乙はその責任を負わない。
第13条(損害賠償)
乙が本契約に基づいて行った本件委託業務について、乙の過失により甲が損害を受けたときは、乙は甲より受けた本件委託業務にかかる一年分(本契約違反時の属する年度)の報酬の額を限度として損害を負担するものとする。
第14条
従前の顧問税理士との契約関係がある場合については、これを相互に協議の上で当契約前に円満解約する。
第15条
契約の履行に当たり双方共税理士法並びに税務・会計諸法規を遵守し公正なる納税義務の履行に誠意をもって相努めるものとする。
第16条
本契約に定めのない事項については、信義誠実の原則に基づき協議の上決定するものとする。
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