皆さん、こんにちは。
インボイス制度が始まってから早いもので3年が経とうとしています。
実は来月10月1日から、インボイス制度の重要な「一歩」が動き出すのをご存知でしょうか?
これまでは免税事業者からの仕入れでも「8割」の税額控除が認められていましたが、
2026年10月からは「7割」へと引き下げられます!(いわゆる7・5・3割控除のステップ移行)。
当初の制度開始時は来月から「5割」控除になる予定でしたが、令和8年の税制改正により経過措置について適用期限を2年間延長した上で、控除可能割合が見直されました。
今回はこの変更点のポイントと、今すぐやるべき対策をわかりやすく解説します!
【そもそも「7・5・3割控除(経過措置)」とは?】
改めてのおさらいとなりますが、インボイス制度では原則として「適格請求書(インボイス)」がないと消費税の仕入税額控除ができません。
つまり、インボイスを発行できない免税事業者と取引をすると、発注側の企業がその分の消費税を多く負担することになります。
しかし、制度開始といきなり100%負担になるのは影響が大きすぎるため、激変緩和措置として以下の経過措置(ステップ移行)が設けられました。
■ステップ移行の予定について(令和8年税制改正後)
【第1段階】 2023年10月1日〜2026年9月30日(3年間) 8割控除OK
【第2段階】 2026年10月1日〜2028年9月30日(2年間) 7割控除OK (★今回の変更!)
【第3段階】 2028年10月1日〜2030年9月30日(2年間) 5割控除OK
【第4段階】 2030年10月1日〜2031年9月30日(1年間) 3割控除OK
【第5段階】 2031年10月1日~ 控除ゼロ(10割負担)
今回は、この第1段階から第2段階への切り替わりを迎えることになります。
ちなみに税制改正後、第2段階以降は2年⇒2年⇒1年と税額控除割合変更のタイミングが変わる点も要チェックポイントです!
【今すぐやるべき!企業と免税事業者の「3つの対策」】
今から準備しておくべきアクションを立場別にご紹介します。
🏢 発注側(企業・課税事業者)がやるべきこと
1. 外注先の「登録状況」を再確認する現在取引しているパートナーの中に、免税事業者がどれくらいいるかを把握しましょう。
2. 今後のインボイス登録予定をヒアリングする「7割控除になるタイミングでインボイスに登録する予定があるか」をお聞きするための案内文(意向確認書)を送り、事前の状況把握に努めましょう。
3. 契約内容や価格の「相談」の場を設ける負担が増えるからといって、一方的に発注を止めたり、一方的に値下げを強制したりするのは「独占禁止法」や「下請法」に抵触するリスクがあります。必ずお互いが納得できるよう、誠実に話し合いを重ねることが大切です。
👤 受注側(フリーランス・免税事業者)がやるべきこと
1. 取引先からの信頼・関係性を考慮する「5割控除」への移行に伴い、発注元の企業側もコスト意識がシビアになります。
取引先から「インボイスに登録してほしい」と打診されるケースが増えることが予想されます。
2. 課税事業者への転換(インボイス登録)を再検討するご自身の売上や取引先との関係性を天秤にかけ、2026年10月のタイミングでインボイス登録をするかどうか、改めてシミュレーションしてみるのがおすすめです。
★ まとめ:早めの情報収集と取引先との対話がカギ!★
来月10月からの移行は、インボイス制度開始以降の大きな変化のタイミングとなります。
直前になって慌てないよう、発注側も受注側も、今から少しずつコミュニケーションを取って準備を進めていきましょう。
お互いのビジネスを守るためにも、「事前の確認と優しい対話」が何より重要です。
是非、ご参考下さい!
【参考】国税庁HPより~インボイス経過措置の見直し等~
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm#removal